もしあなたが、なんらかの犯罪を犯して逮捕されたならば、最大で七十二時間は拘置所に身体を拘束される。
警察はこの間に容疑者を調べ、検察官送致(送検)するかしないかを決める。
⇒釈放
軽微な事件ならば四十八時間(よんぱち)で釈放してくれる。
警察から送検してきた容疑者を検察官は取り調べ、勾留の必要があれば裁判官に勾留請求をする。裁判官は容疑者の言い分を訊いたうえで、勾留するかどうかを決める(検事勾留)。
勾留は原則として十日間以内だが、検事の請求でさらに十日以内の延長ができることになっている(最大二十日間)。勾留が認められなければ、釈放になる。
なお、勾留質問をして、勾留するどうかを決めるのは裁判官であって検察官には権限がない。
⇒釈放
検察官が、警察から送られてきた(検察官送致の)容疑者を取り調べて、軽微な事件や証拠不十分の場合には、不起訴にしたり処分保留にしたりして解釈する。
検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまで(最大二十日間)の間に、容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決める。不起訴(裁判にかけない)ならば釈放する。
犯した犯罪が比較的軽く、五0万円以下の罰金刑が相当であるときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われる(これを略式起訴という)。この場合は起訴と同時に釈放になる。
⇒釈放
起訴されたならば重大事件ではない限り、@被告人が定まった住所がある。
A被告人が罪証を隠滅する疑いがない。
B被告人が逃亡する疑いもない。以上ならば、ほとんど保釈される。
保釈を認めるのは裁判官ばかりでなく、検察官にも権限がある。だから黙秘したり、犯罪を否定していれば保釈されない。
日本の裁判は「証拠主義」なので、被告人が自白した調書も立派な証拠となる。だから納得できない調書には、サインと捺印を絶対に押さないようにしなければならない。
また、裁判「形式主義」なので、警察調書・検事調書だけで裁判官は、すでに刑期何年と決めてかかるものである。だから取調べ段階での調書は、あなたの罪の軽重を左右するダイヤモンドなのである。
検察官が起訴すれば、九八%は有罪となる。初版で悪質でなく、求刑五年以内ならば「執行猶予」となる。無罪となる人は非常に少ない。